2D-3D変換機能も、これらと同じようなものではないのか。しかしこれに関してメーカーが慎重にならざるを得ない理由は、意外な裁判の影響がある。
2001年に最高裁判決がでた、「ときめきメモリアル事件」がそれだ(ときメモ“いきなりエンディング”データはやっぱり違法──最高裁判決 )。この裁判に関しては、筆者よりも詳しい方がいくらでもいらっしゃると思うが、ご存じない方のために簡単に解説しておこう。
「ときめきメモリアル」というゲーム自体は、プレイヤーが操作するキャラにさまざまな能力を身につけさせることで、ヒロインから告白を受けるという、いわゆる恋愛シュミレーションゲームである。このゲームに対しある会社が、パラメータの初期値をあらかじめ高く設定し、誰でもヒロインと恋人同士になれるようにするメモリーカードを販売した。これをゲーム制作会社側が、同一性保持権の侵害で訴えた事件である。
この裁判では最終的にゲーム制作会社の主張が認められ、ゲームのようにインタラクティブで、結果がいろいろ変わるというものだとしても、本来想定された範囲を超えたストーリーの改変であるとし、同一性保持権の侵害に当たるということとなった。
この裁判のもうひとつの意味は、ユーザーが家庭内において、ユーザー自身が好んでやる改変であっても、その機能を提供する側が同一性保持権の侵害にあたる、ということである。2D-3D変換も、これに該当する可能性が高いため、現時点ではメーカーは機能搭載を見送らざるを得ないというわけだ。後付けで2D-3D変換を行なうプロセッサなども、業務用ならともかく、コンシューマ製品ではおそらく同様の問題に直面するだろう。
今これらの技術が一番進んでいるのは、日本の家電メーカーである。しかしその製品は、日本では販売できない。
– 小寺信良の現象試考:著作権によるもうひとつのブレーキ (2/2) - ITmedia +D LifeStyle (via pdl2h) (via yaruo) Via (^ω^)やる夫のチラ裏やるお(^ω^)